平成29年度税制改正により、中小企業経営強化税制が創設されましおた。同税制の適用には、中小企業等経営強化法の認定が必要となります。
青色申告書を提出する@中小企業者が、A指定期間内に、中小企業経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づきB一定の設備を新規取得してC指定業者の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000蔓延越1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することが出来ます。
中小企業 投資促進 税制 |
現行制度 |
改正概要 |
【上乗せ措置】 税額控除7%(※10%)・即時償却 先端 設備(A類型) 生産性が年平均1%以上向上 生産ライン等の改善に関する設備(B類型) 投資利益率5%以上のパッケージ投資 |
【中小企業経営強化税制】→拡充 税額控除7%(※10%)・即時償却 生産性向上設備(A類型) 生産性が年平均1%以上向上 収益率強化設備(B類型) 投資利益率5%以上のパッケージ投資 |
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【中小企業投資促進税制】 【商業・サービス業活性化税制】 ※租税控除7%・30%特別償却 |
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益率強化設備(B類型) |
要件 | 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の 投資計画に係る設備 |
確認者 | 工業会等 | 経済産業省 |
対象設備 | ・機械装置(160万円以上/販売開始10年以内) ・測定工具及び検査工具 (30万円以上/販売開始5年以内) ・器具備品(60万円以上/販売開始14年以内) ・ソフトウェア(70万円以上/販売開始5年以内) |
・機械装置(160万円以上 ・工具 (30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・ソフトウェア(70万円以上) |
その他の 要件 |
生産棟設備を乞うすぇいするものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に係るものは該当しません)/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと等 |
A類型:販売開始時期と生産性要件について、工業会等から証明書を取得したうえで、中小企業等経営供花法の認定を受ける必要があります。
B類型:経済産業大臣(経済産業局)による投資計画の確認を受けたうえで、中小企業等経営強化法の認定を受けるという二つの手続きが必要になります。
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