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11月10日 地域未来投資促進税制のポイント

平成29年度税制改正で創設され、6月2日に交付された「地域投資未来促進法」が7月31日に公布されました。

1、制度の概要

本制度は地域の強み(産業集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報等)を活かした地域特性化に貢献する先進的な事業について、工場・店舗や機械等を導入した場合、特別償却又は税制控除が選択出来るものです。

2.適応対象者

事業者が作成し、一定の要件を満たすものとして都道府県の承認を受けた地域経済牽引事業計画のうち、地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣の確認を受けた計画事業者となります。

 同意

市町村及び都道府県:基本計画
・対象区域
・地域経済牽引事業計画の要件
・基本計画の目標
・活用する地域の特性  等

 都道府県が承認

事業者等:地域経済牽引事業計画
〈申請主体〉
 @民間事業者、A官民連携型(地方公共団体及び民間事業者)※Aの場合は国が事業を承認
〈 地域経済牽引事業の例〉
 @先端ものづくり分野 (医療機器、航空機部品、新素材等)
 A農林水産、地域商社(農林産品の海外市場獲得等)
 B第4次産業革命(IoT、AI、ビッグデータ活用)
 C新たなニーズをターゲットにした観光、スポーツ、文化、まちづくり関連)
 Dヘルスケア・教育サービス 等
〈承認のポイント〉
 ・地域の特性を活用していること、高い付加価値を創出すること
 ・地域の事業者に対する掃討の経済効果を及ぼすこと
課税の特例措置
〈国からの確認のポイント〉
 ・高い先進性を有すること

3、課税の特例の対象・内容

承認された事業計画に基づいて行う設備投資について次のような現在措置が講じられます。

対象設備
特別償却
税額控除
機械装置
40%
4%
器具備品
40%
4%
建物・付属設備・構築物
20%
20%

※適用期間は平成29年7月31日から平成31年3月31日までに、対象設備を取得したものが対象

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