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12月10日 年末調整のポイント

年末調整の順義の時期となりました。年末調整のポイントは以下の通りです

1、所得控除と税額控除

控除の種類
内容
提出書類
配偶者控除と
扶養控除
配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、給与の支払いを受ける人(所得者本人)と生計一にする配偶者や年齢16歳以上の親族(いわゆる里子や養護老人も含まれます)のうち、合計所得金額が38万円以下の人です。
年の中途で移動が生じた場合には、「扶養控除等異議申請書」の提出が必要です。
障害者等の控除
所得控除には、障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族等)寡婦控除(本人のみ)、勤労学生控除(本人のみ)の控除があります。
年の中途で移動が生じた場合には、「扶養控除等異議申請書」の提出が必要です。
配偶者特別控除
給与の支払いを受ける人(所得者本人)の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円越76万円未満(所得が給与所得だけの場合には、給与の収入金額が103万円越141万円未満)の場合には、その金額に応じて最高38万円が控除されます。
この控除を受けるためには、「保険料控除申告書」の提出が必要です。
保険料控除 保険料控除には、社会保険料控除(支払った保険料の全額)、小規模企業共済当掛金控除(支払った掛金の全額)生命保険料控除(最高5万円)、地震保険料控除(最高5万円)があります。 これらの控除を受けるためには、「保険料控除申告書」の提出が必要です。
(特定増改築等)
住宅借入金等
特別控除
(税額控除)
給与所得者など(所得の金額が一定の額を超える人などは除かれます)が、一定の要件を満たす家屋の取得または増改築をして平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において、一定の住宅借入金等を有するときは、一定の期間にわたり所得税額から住宅借入金等特別控除が控除されます。 この控除を受けるためには、「住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要があります。ない、最初の年分については、確定申告により控除の適用を受ける必要があります。

 

2.給与所得者と確定申告

(1)給与の所得金額が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けている人、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人などは、確定申告をしなめればなりません。

(2)多額の医療費を支払った人や、災害や盗難にあった人などは、確定申告をすることによって源泉徴収された税金が還付される場合があります。

(3)給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できる制度です。
(※)特定支出とは、一定の@通勤費、A転居費(転居に伴うもの)、B研修費、C資格取得費、D帰宅旅費(単身赴任に伴うもの及びE勤務必要経費(上限65万円)を言いますが、この特例の適用を受けるには、特定支出の金額を証する書類などが必要です。