税理士法人 吉田会計事務所

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2019/1月7日 平成30年所得税改正のポイント

平成30年所得税改正の主なポイントは下記のとおりです。それぞれの適用時期にご注意ください。

1、給与所得控除

給与所得控除を一律10万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げることとされました。この結果、給与所得控除額は、給与等の収入に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

給与等の収入金額
給与所得控除額
162,5万円以下
162,5万円超180万円以下
180万円超360万円以下
360万円超660万円以下
660万円超850万円以下
850万円超
55万円
その収入金額×40%-10万円
その収入金額×30%+8万円
その収入金額×20%+44万円
その収入金額×10%+110万円
195万円

 

2、基礎控除

基礎控除については、控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が遁減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用は出来ないこととされました。

個人の合計所得金額
控除額
2,400万円以下
2,400万円超2,450万円以下
2,450万円超2500万円以下
2,500万円超
48万円
32万円
16万円
0万円

3、配偶者控除及び配偶者特別控除

配偶者j控除の控除額について、居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶車高の適用は出来ないこととされています。

居住者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下
900万円超950万円以下
950万円超1,000万円以下
38万円
26万円
13万円
48万円
32万円
16万円

配偶者特別控除について、平成30年度改正では、対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超1363万円以下(改正前:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額区分を、それぞれ10万円引き上げることとされました。平成29年度においても一定の改正が行われています。

4、青色申告特別控除

取引を正規の簿記の原則に従って記録しているものに係る青色申告特別控除の控除額を55万円(改正前:62万円に引き下げる一方、取引を正規の簿記の原則にしたがって記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とすることとされました。

①その年分に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電磁的記録の備付等を行っていること。

②その年分の確定申告書等を、提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。


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