税理士法人 吉田会計事務所

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2018/4月10日 事業承継税制の特例の創設等

平成30年度税制改正により、事業承継税制は10年間の特例措置として要件の緩和等を含む抜本的な拡充が行われました。

改正の概要

 

事業承継の際の贈与税・巣尾族税の納税を猶予する「事業承継税制」を、今後5年以内に承継計画(仮称」を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象として、抜本的に拡充されました。具体的には、
①対象株式数・猶予割合の拡大、②対象者の拡大、③雇用要件の弾力化、④新たな減免制度の創設、などです。

内容
現行制度
改正案
①対象株式数
上限等の撤廃
納税猶予の対象となるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、相続税の納税猶予割合は80%。そのため、実際に猶予される額は全体の約50%にとどまる。 対象株式数の上限を撤廃し、議決権株式の全てを猶予対象とする。猶予割合を100%に拡大し、事業承継に係る金銭負担はゼロとなる。
②対象者の拡大 一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象。 親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大3名※)への承継も対象となる。
※代表権を有しているものに限る
※複数人で承継する場合、議決権割合の10%以上を有し、かつ、議決権保有割合上位3位までの同族関係者に限る。
③雇用条件の
弾力化
事業承継後5年以内で、雇用の8割を維持することが求められている。仮に雇用8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要がある。 雇用要件を撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする。
※雇用維持ができなかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある。
④新たな減免
制度の創設
後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、過大な税負担が生じる。 売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を能登に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化によつ将来の不安を軽減する。
⑤相続時清算課税制度の適用範囲の拡大 相続時清算課税制度は、原則として直径卑属への贈与のみが対象。 事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈与を相続時清算課税の対象とする(贈与者の子や孫ではない場合でも適用可能)

 

2、適用時期

上記改正は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により
取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。


 

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