税理士法人 吉田会計事務所

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2019/8月8日 消費税率等の経過措置

2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、この税率引き上と同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
ただし、2019年10月1日以降に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることになっています。

消費税の適用関係の原則

2019年新消費税は、2019年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに 2019年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、2014年4月1日から2019年施行日の前日(2019年9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例による事とされています。したがって、2019年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ仕入れ等であっても、2019年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等課税仕入れ等について、2019年新消費税法が適用されることとなります。なお2019年施行日以後に行われる軽減税率資産の譲渡等については、軽減税率が適用されます。

 

経過措置の概要

経過措置の概要

※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供を言います。

※⑥、⑦、⑧については軽減対象資産ンお譲渡等を除きます。

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