税理士法人 吉田会計事務所

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2019/9月10日 消費税の軽減税率制度

2019年10月1日から、消費税の軽減税率制度が実施されます

日々の取引や経理への影響

日々の業務で対応が必要になること 取扱商品や仕入れ(経費)の適用税率の確認などが必要です
帳簿・請求書等の記載方法 税率を区分して記載するなど、一定の記載事項が加わります。2023年10月1日からは適格請求初頭の交付・保存が必要です。」
消費税の申告 税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。

仕入れ税額控除の要件(2019年10月1日~2023年9月30日)

 
期間帳簿への記載事項 請求書等への記載事項
2019年9月30日まで ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額
①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額
⑤請求書受領者の氏名又は名称
2019年10月1日から
2023年9月30日まで
(区分請求書等保存方式)
(上記に加え)
⑤軽減税率の対象品目である旨
(上記に加え)
⑤軽減税率の対象品目である旨
⑥税率ごとに合計した税込み対価の額
     

 

軽減税率実施後の税額計算

 

軽減税率対象補助金

累計 A型 複数税率対応レジ等の導入支援 B型 受発注システムの改修等支援 C型 請求書等管理システムの改修等支援 
対象者 軽減自立対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等 軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行い必要がある中小の小売事業者、卸売り事業者 軽減税率制度の実施に伴い請求書管理システムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売り事業者
補助率 原則3/4 原則3/4 原則3/4
補助上限 1台あたり20万円
1、事業者あたり上限200万円
1,000万円(発注システム)
150万円(受注システム)
150万円
2019年9月30日まで(ただし、一部申請期限が終了しているものあり)
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