税理士法人 吉田会計事務所

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2019/7月10日 仮想通貨に関する税務上の取り扱い

個人が仮想通貨を売却または使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生ずる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要です。

仮想通貨に関する所得の計算方式等

仮想通貨を売却した場合 保有する仮想通貨を売却(日本円に換算)した場合の所得金額は、その仮想通貨の売却価額と売却した仮想通貨の取得価額の差額となります。
仮想通貨で商品を
購入した場合の所得金額
保有する仮想通貨で商品を購入した場合、保有する仮想通貨を譲渡したことになりますので、その譲渡に係る所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額と譲渡した仮想通貨との差額となります。

例)購入した商品の価額 ¥162,000
決裁した仮想通貨 ¥150,000
所得金額=¥162000-¥150,000=¥12,000
仮想通貨同士の
交換を行った場合
保有する仮想通貨Aを他の仮想通貨Bと交換した場合、仮想通貨Aで仮想通貨Bを購入したことになりますので、仮想通貨で商品を購入した場合と同様に所得金額を計算する必要があります。
仮想通貨の取得価額 購入した仮想通貨の所得価額は、その支払対価に手数料等の不随費用を加算した金額となります。

例) 購入した仮想通貨2,000,000、手数料540(税込)
取得価額=2,000,000+540=2,000,540

参考)消費税の課税業者 (税抜怜悧方式を適用)の法人の場合
取得価額=2,000,000+500=2,000,500

 

税務上の取り扱い

所得税関係 1 所得区分:雑所得
2 必要経費:売却した仮想通貨の取得価額、売却の際に支払った手数料、その他インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコンの購入費用など仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額
3 損失が生じた場合:雑所得の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する事は出来ません。
4 証拠金取引の場合:仮想通貨の証拠金取引は、 外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様の、申告分離課税の対象とはなりません。
相続税、贈与税関係 被相続人から仮想通貨を相続若しくは遺贈または贈与により取得した場合には、相続税または贈与税が課税されます。
相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法ですが、活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する納税時期における取引価格によって評価します。活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、個別に評価します。
消費税関係 国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。
法定調書関係 財産債務調書:国内外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有している場合、財産債務調書の対象となります。
国外財産調書:国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有している場合、国外財産調書の対象にはなりません。

 

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