税理士法人 吉田会計事務所

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2019/10月10日 仕入れ税額控除の要件となる区分記載請求書等保存方式

令和元年10月1日より、消費税率の引き上げ及び軽減税率導入されました。同日から令和5年9月30日までの課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として、従前の請求書等保存方式ではなく、区分記載請求書等保存方式(帳簿及び区分記載請求書等の保存)が導入されます。なお、令和5年10月1日以降は適格請求書等保存方式(インボイス制度)となります。

区分記載請求書等の記載事項 (下線部が新たに追加)

1、書類の作成者の氏名又は名称

2、課税資産の譲渡等を行った年月日

3、課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容 (課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨

4、税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額

5、書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 

令和元年10月1日以後の対応

報道によれば、軽減税率対応レジ、システム等の導入が遅れている事業者も多いようで、仕入先や購入先から受領する請求書、レシート等につき、上記1の記載がないことも考えられます。そのままでは区分記載請求書等には該当しませんが、購入側で必要な項目を追記することにより区分記載請求書等として認められます。 また、帳簿にはこれまでの記載事項に加え、「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要ですが、従前どおり3万円未満の取引については、区分記載証明書等の保存がなくても帳簿の保存のみで仕入れ税額控除が認められます。 飲食料品の仕入れだけではなく、福利厚生委や手土産等で飲食料品を購入する場合、また保守サービスの年間契約で令和元年10月1日をまたぐ機関の代金を一括で支払う場合(8%と10%が混在するケース)などには、取引ごとに仕入れ税額控除の要件を満たすかどうかの核に、対応が必要になります。

 

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