2019/12月10日 令和元年分確定申告のポイント
Ⅰ消費税
令和元年10月から12月の課税取引
個人事業者の令和元年分消費税の確定申告にあたっては、平成31年1月から令和元年9月までの課税取引には旧税率8%が混在するため、これらの税率を正しく区分して納税額を計算しなければなりません。
中小企業の特例
レジシステムが複数複数税率に対応していない、システム導入が遅れているなど売り上げや仕入れが標準税率と軽減税率に区分することが困難な中小業者(基準期間における課税売上高が5千万円以下の事業者)については、特例計算が設けられています。
① 軽減対象売上高の計算
イ) 軽減対象売上高=売上高×下記のいずれかの割合
ロ) 標準対象売上高=売上高-軽減対象売上高
小売等軽減 仕入割合 (減税対象品目の仕入割合) |
軽減売り上げ割合 (通常の連続する10営業日の 軽減対象品目の売り上げ割合) |
50% 左記の計算が困難で、 主として軽減対象品目の 販売を行う事業者 |
|
卸売業・ 小売業 |
〇 (簡易課税制度の 適用を受ける場合は×) |
〇 |
〇 |
上記以外 | × |
〇 |
〇 |
② 軽減対象仕入高の計算
卸売業または小売業を営む中小事業者は、仕入高×小売等軽減売り上げ割合(軽減対象品目の売上割合)=軽減対象仕入高とすることができます。
また簡易課税制度については業種に関係なく、消費税課税簡易制度洗濯届出書を提出した課税期間から同制度を適用することができる特例が設けられています。そのため、令和元年12月31日までに届出書を提出することで、令和元年分の申告については同制度を適用することも認められます。
Ⅱ所得税
【住宅ローン控除】
令和元年10月1日以後に10%の税率により住宅を取得等した場合には、住宅ローン控除の期間が13年とされています。なお、経過措置の適用により8%の税率が適用される場合や、個人間の売買で消費税が課税されていない場合などでは従来の10年となります。