税理士法人 吉田会計事務所

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2020/8月10日 新型コロナウイルス感染症の影響による役員給与の改定

1、役員給与の期中改定

法人税法上、役員に対する定期給与の期中改定については以下のいずれかの事由による改定で ない限り定期同額給与に該当しません。改定前後の差額分は損金の額に算入されないことになります。

 

2、新型コロナウイルス感染症の影響による役員給与の減額

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少、今後の業績悪化が見込まれることにより、 経営改善策の一環として役員給与の減額改定を実施または検討を行っている法人もいらっしゃる と思います。国税庁から公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への 対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ 5 新型コロナウイルス感染症 に関連する税務上の取扱い関係 問6、問6-2」では以下のように示されており、新型コロナウ イルス感染症を理由として経営状況が著しく悪化したことによる定期給与の減額改定は、上記(1) 3の業績悪化改定事由による改定に該当することとされています。

自社の財政状態や今後の業績見込み等を総合的に判断して、業績悪化改定事由に該当するかど うかの確認が必要です。

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