2020/12月10日
令和2年は新型コロナウイルス感染症に関する収入、支出や損失があった方も多いのではないかと思われますが、令和2年度所得税確定申告にあたり、これらの所得税の取り扱いを確認する必要があります。国税庁ホームページにおいてこう憑依されている主な取り扱いは以下の通りです。
(1) 収入
項目 | 内容 | 取扱い |
---|---|---|
課税区分 |
新型コロナウイルス感染症対応休業支度金、 休業給付金、 特別定額給付金、 子育て世帯等への臨時特別給付金、 学生支援緊急給付金、 雇用保険の失業等給付 等 |
非課税 (法律の定めによる) |
持続化給付金、家賃支援給付金、 感染拡大防止協力金、 雇用調整助成金、 GoToキャンペーン事業給付金 等 |
課税 |
(2) 必要経費、所得控除、税額控除
項目 | 内容 | 取扱い |
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必要経費 |
給付金等申請費用 | 必要経費に該当 |
医療費控除 |
マスク、アルコール 消毒液等の購入費用 |
対象外 (感染予防を目的とするものであるため |
PCR検査費用 | ・医師等の判断によるもの⇒対象 ・上記以外⇒対象外(検査により 陽性が判明し、引き続き治療を行った場合は対象) |
|
オンライン診療に係る諸費用 | 対象(医薬品の配送料は対象外) | |
寄付金控除 |
チケット払戻し | 指定行事の中止等により生じた払戻請求権を指定期間内に放棄した場合に対象 |
住宅ローン控除 | 適用要件 | 入居期限要件の緩和 |
その他
項目 | 内容 | 取扱い |
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青色申告 |
承認申請 | 令和2年4月16日の提出期限に間に合わない場合には、個別に期限延長ができる場合あり |
純損失の 繰越控除 繰戻還付 |
青色申告の場合 | 事業所得等による純損失の金額を翌年以後3年間の所得と相殺、又は前年分の所得に繰戻して所得税の還付を受けることが可能 |
白色申告の場合 | 事業所得等による純損失の金額のうち、事業用資産に生じた災害による損失額については、翌年以後3年間の所得と相殺することが可能 |