税理士法人 吉田会計事務所

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2021/11月10日 事業承継税制における遺留分に関する民法の特例

 

 先代経営者が、生前贈与や遺言によって後継者に自社株式・事業用資産を集中させ、会社や個人事業の経営を承継させようとしても、推定相続人が複数いる場合に、、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額に相当する金額の支払いを求められた結果、自社株式・事業用資産を処分せざるを得なくなりそれらが分散してしまうなど、事業承継にとって大きなマイナスとなる場合があります。  このような遺留分の問題に対処するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)第二章に、「遺留分に関する民法の特例」の規定があります。そのうち「除外合意」及び「固定合意」について確認してみましょう。

除外合意

 

 先代経営者から後継者に贈与された自社株式・事業用資産について、遺留分算定鵜のための基礎財産から除外することが出来ます。

先代経営者から後継者に贈与された自社株式・事業用資産について、遺留分算定鵜のための基礎財産から除外することが出来ます

 

固定合意(自社株式の贈与のみ利用可能)

 先代経営者から後継者に贈与された自社株式について、遺留分算定のための基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定することが出来ます。

 

固定合意(自社株式の贈与のみ利用可能)

 

 なお、上司の合意をした日から一か月以内に「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣へ申請する必要がり、経済産業大臣の「各品所」の交付を受け付けた後継者は、確認を受けた日から一か月以内に家庭裁判所に「申立書」に必要書類を添付して申立てをし、家庭裁判所の「許可」を受ける必用があります。

 

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