税理士法人 吉田会計事務所

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2022/06月10日 グループ通算制度への移行に伴う法人税の改正

 

 令和4年月1日以後に開始する事業年度から連続納税制度に代わってグループの通算制度が導入されました。グループ通算制度への移行だけではなく、移行に関連して以下に掲げる制度の改正も行われましたが、連結納税制度を適用していた法人以外でも完全支配関係にある法人の有無に関�関係なく、今まで単体納税を適用しているすべての法人に影響のある改正となりますので、十分ご注意ください。

 

(1) 受け取り配分等の益金不算入制度

 

 ① 株式等の区分判定

 関連法人株式等または非支配目的株式等の判定について、完全支配関係がある他の法人が有する株式等を含めて判定することとされました。

 

② 控除負債利子の計算

 関連法人株式等に係る配当等から控除する負債利子額が、次に掲げる金額のうちいずれか小さい金額とされました。

a) 関連法人株式等委に係る配当等の額X4%相当額

b) 適用事業年度の支払利子等の額の合計額X10%相当額

 

 

(2) 寄付金の損金不算入制度

 

 損金算入限度額の基礎となる「資本金等の額」が、「資本金の額+資本準備金の額」とされました。
(下記算式※部分)

 

改正前に使用した「資本金等の額」とは、資本金の額、資本準備金の額のほか、その他資本余剰金、自己株式を取得した場合や組織再編を行った場合において生じた一定額を加減算した金額となります。

 本陣事業税(外形標準課税)における資本金の課税標準、情人住民税均等割りの税率区分の判定基準では、「資本金等の額」と「資本金の額+資本準備金の額」を比較していずれか大きい方の金額を用いることになりますが、寄付金の損金算入限度額の計算では「資本金の額+資本準備金の額」を用いるため、比較する必要はありません。

 

(3) 貸倒引当金の損金算入制度

 

 貸倒引当金の対象となる金銭債権から、「完全支配関係がある他の法人」に対して有する金銭債権が除外されました・改正前は「連結完全支配関係がある連結法人」に対する金銭債権とされており、連結納税を利用していない場合には影響ありませんでしたが、改正後はグループ通算制度の適用の有無に関係なく、100%グループ内の他の法人に対する金銭債権につき、貸倒引当金を設定することはできません。

 

(4) 資産の譲渡に係る特別控除額の特例制度

 

 完全支配関係がある他の法人の調整前損金算入額が定額控除限度額(年 5,000万円)をこえるばあいには、その超える部分の金額を損金の額に算入しないこととされました・

 

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