税理士法人 吉田会計事務所

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所得税及び個人住民税の定額減税

居住者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に、本人及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円の特別控除が実施されることとなりました。
給与所得者に係る所得税については、令和6年6月1日以後に最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うこととされています。給与支払者は国税庁から公表されている【定額減税特設サイト】等を参考に、計算方法、給与計算システムの確認等、その対応に向けた準備が必要です。


⑴給与支払者の事務作業

給与の支払者は下記2つの事務を行うことになります。
①月次減税事務⇒令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務
②年調減税事務⇒年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務

⑵月次減税事務の具体的計算例

月次減税額(定額減税額)が12万円(例:本人、配偶者、扶養となるお子様2人)だった場合、12万円が最初に支払う6月給与の控除前税額(11,750円)を超えるため、6月給与で控除しきれなかった部分の月次減税額は、以後に支払う6月賞与、7月給与、8月給与に係る控除前税額から、順次控除します。
9月給与以後は、控除できる月次減税額はありませんので、年末調整を行う前までは従来の方法で源泉徴収税額を算出します。

(出典:国税庁給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた)


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