令和6年分所得税確定申告のポイント
改正等による令和6年分所得税確定申告の主なポイントは次のとおりです。
(1)定額減税
①定額減税の概要
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である居住者の方は、令和6年分の確定申告の際に定額減税額(本人3万円+同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円)が控除されます。
②同一生計配偶者、扶養親族の範囲
イ) 同一生計配偶者とは、令和6年12月31日(納税者が年の中途で死亡し、又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色申告者の事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、年間の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
ロ)扶養親族とは、令和6年12月31日(納税者が年の中途で死亡し、又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする親族(配偶者及び青色事業専従者等を除きます。)で、年間の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
③給与所得者、年金受給者が源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けている場合
イ) 源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けている給与所得者や年金受給者が不動産所得などの他の所得を有する場合等には、確定申告で最終的な定額減税額との精算を行うこととなります。
ロ)合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されている場合がありますが、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
④退職所得に係るもの
退職所得の源泉徴収の際には定額減税を実施しませんが、令和6年分の退職所得を有する居住者は、その退職所得を含めた所得に係る所得税について、確定申告により定額減税額の控除を受けることができます。したがって、給与等に係る源泉徴収において控除しきれなかった定額減税額がある場合には、令和6年分の確定申告書を提出することで、退職所得を含めた所得に係る所得税について、定額減税の適用を受けることができます。
(2)住宅ローン控除
急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、若者夫婦世帯や子育て世帯における住宅取得支援の観点から、これらの世帯について、令和6年中に入居した場合の住宅ローン控除における借入限度額の上乗せが行われます。
【借入限度額)】

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