税理士法人 吉田会計事務所

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遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度について

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、②共同相続人による単独での払戻しができないこととされました。
そこで、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、平成30年7月6日の民法改正により2つの制度が創設され、令和元年7月1日施行となりました。2つの制度について確認してみましょう。

1.遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度

家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが受けられる制度
預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても、単独で金融機関の窓口における支払を受けられるようになりました(民法第909条の2)。
ただし、同一の金融機関(複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは、150万円が上限になります。

【計算式】
単独で払戻しを受けられる金額=相続開始時の預金額(口座・明細ごと)×1/3×払戻しを求める相続人の法定相続分
【払戻可能金額の事例(払戻しを希望する相続人の法定相続分が1/2の場合)】
(例1) 相続開始時の預金残高が、普通預金600万円の場合
 払戻可能金額は、
 600万円×1/3×1/2=100万円
(例2) 相続開始時の預金残高が、普通預金480万円、定期預金600万円の場合
 払戻可能金額は、
 480万円×1/3×1/2=80万円
 600万円×1/3×1/2=100万円
 計180万円のうち、150万円(150万円が上限のため)

2.保全処分の要件緩和

預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和され、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました(家事事件手続法の改正)。
家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます(家事事件手続法第200条第3項)。
単独で払戻しができる額=家庭裁判所が仮取得を認めた金額

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