税理士法人 吉田会計事務所

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2025/4/10 令和7年度税制改正大綱について


令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する 各事業年度の賃上げ促進税制は、「⑴全法人(大企業)向け」 「⑵特定法人(中堅企業)向け」「⑶中小企業者等向け」に 区分されることになりました。 令和7年3月期から改正後の賃上げ促進税制が適用される法人が多いと 思われますが、主な改正内容はそれぞれ次の通りとなります。


(1) 全法人(大企業)向け


① 適用要件である「マルチステークホルダー方針の公表」が必要な者に 「常時使用する従業員の数が2,000人超のもの」が加えられました。

② 税額控除割合が次の通りとなりました(最大35%)。

継続雇用者給与等
支給増加割合
税額控除割合 控除割合の加算A
(※1)
控除割合の加算B
(※2)
3%以上
10%



+5%



+5%
4%以上
15%
5%以上
20%
7%以上
25$

(※1)教育訓練費要件(教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上)を満たす場合

(※2)子育てとの両立支援、女性活躍支援に関する要件を満たす場合


(2) 特定法人(中堅企業)向け


特定法人(常時使用する従業員の数が2,000 人以下の法人(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が10,000 人を超えるものを除きます。)向けに、上記⑴とは異なる税額控除割合が設けられました(最大35%)。

継続雇用者給与等
支給増加割合
税額控除割合 控除割合の加算A
(※1)
控除割合の加算B
(※2)
3%以上
10%

+5%

+5%
4%以上
25%
(※1)教育訓練費要件(教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上)を満たす場合

(※2)子育てとの両立支援、女性活躍支援に関する要件を満たす場合


(3) 中小企業者等向け


① 税額控除割合が次の通りとなりました(最大45%)。

継続雇用者給与等
支給増加割合
税額控除割合 控除割合の加算A
(※1)
控除割合の加算B
(※2)
1,5%以上
15%

+10%

+5%
2,5%以上
30%
(※1)教育訓練費要件(教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上)を満たす場合

(※2)子育てとの両立支援、女性活躍支援に関する要件を満たす場合


② 新たに繰越税額控除制度が設けられ、控除限度超過額は5 年間の繰越しができることとされました

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