税理士法人 吉田会計事務所

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死亡退職金を受け取ったとき

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これら に準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後 3 年以内に支給が確定したものは、相続又は遺 贈により取得したものとみなし、相続税の課税対象となります(相続税法第3条第1項第2号)。

なお、死亡後3年を経過した後に確定した死亡退職金の支給を受けた場合には、その支給を受け た方の一時所得になります(所得税法基本通達 34-2)。

相続人が受け取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となるわけではなく、すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」になります。

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数になります。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までになります。

具体的な例で確認しましょう。

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