贈与税の非課税財産について
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかります。しかし、贈与を受けた財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税がかからない財産があります。
なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となります。贈与税がかからない代表的な財産を確認しましょう。
贈与税がかからない代表的な財産
・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの(相続税法第21条の3第1項第2号)
扶養義務者相互間における生活費や教育費は、日常生活に必要な費用であり、それに充てるための財産を贈与により取得しても、これにより担税力が生じないし、当事者の人間関係などの面からみても課税の対象にすることは適当でないため非課税とされています。
生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。
教育費とは、教育上通常必要な学資や教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの(租税特別措置法第70の2第1項)
・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの(租税特別措置法第70の2の2第1項)
平成25年4月1日から令和8年3月31日までのものになります。
・直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの(租税特別措置法第70の2の3第1項)
・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、法律上贈与に該当する者であっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるもの(相続税法基本通達21の3-9)
・相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(相続税法第21条の2第4項)
相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、その人の相続税の課税価格に加算され、贈与により取得した財産について、相続税が課税されます。



