通勤手当の非課税限度額の改正
令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が次の通りとされ、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
⑴ 非課税限度額の引き上げ
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当につき、通勤距離が片道65km以上の人の1ヶ月当たりの非課税限度額が引き上げられ、距離別の非課税限度額が次の通りとされました。
⑵ 駐車場等を利用している場合の非課税限度額
通勤に際し、勤務場所や自宅の最寄駅等の周辺で駐車場や駐輪場を利用する人が負担する駐車場代等を通勤手当として支給した場合の非課税限度額の計算が次の通りとされました。
① 自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2㎞未満である人を除きます。)に支給する通勤手当
⇒次の(イ)と(ロ)の合計額
(イ)上記⑴の金額
(ロ)1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)
② 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2㎞未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
⇒次の(イ)と(ロ)と(ハ)の合計額(最高限度150,000円)
(イ)交通機関又は有料道路利用分の1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(ロ)上記⑴の金額
(ハ)1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)



