平成27年度税制改正において、配当金を受け取った場合の益金不算入制度の見直しが行われました。
法人が配当金等の額を受け取る場合には、法人が保有する株式等に係る配当等の区分に応じ、それぞれ下記に掲げる一定の金額は益金の額に算入しないこととされています。
改正前 |
|||
株式等の区分 | 保有割合 |
益金不算入割合 |
負債利子控除 |
完全子会社幸甚株式等 | 100% |
100% |
無し |
関係法人株式等 | 25%以上 100%未満 |
100% |
有り |
上記以外の株式等 及び証券投資信託 |
25%未満 |
50% |
有り |
益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入割合の改正が行われ、
負債利子がある場合の控除計算の見直しが行われました。
改正後 |
|||
株式等の区分 | 保有割合 |
益金不算入割合 |
負債利子控除 |
完全子会社幸甚株式等 | 100% |
100% |
無し |
関係法人株式等 | 3分の1超 100%未満 |
100% |
有り |
その他の株式等 | 5%超3分の1以下 |
50% |
無し |
非支配目的株式等 | 5%以下 |
20% |
無し |
証券投資信託(注) | 100%益金算入 |
※注:特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く)の場合は、非支配目的株式等と同様の取り扱いとなります。
(1)投資法人の金銭の分配の額が配当の額に該当することが明確化されるなどの見直しが行われました。
(2)公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)の収益の分配の額のうち配当金の額とされる部分の金額については、本制度の対象から除外され、その収益の分配の額の全額が益金の額に算入されることとなりました。
内国法人が各事業年度において支払う負債の利子がある場合の配当等の額の益金不算入額の計算について、次の通り見直しが行われました。
(1)負債利子がある場合の控除計算の対象となる株式等が、関連法人株式等に限定されるとともに、控除される負債の利子の額は一定の算式(原則法)により計算した金額とされました。
(2)関連法人株式等に係る負債利子がある場合の控除計算の「簡便法」について、適用することgは出来る法人が平成27年4月1日に存する内国法人とされ、起訴年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日撫での間に開始した各事業年度とされました。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来通り適用されます。
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