日本企業のビジネスグローバル化の進展とともに、中小企業においても国際課税問題の重要性がますます高まっています。国際課税の問題点は、現地で追徴課税が発生した場合、わが国で必ずしも納税額を減額できずに国際的な二重課税が発生し得ることにあります。
ヒトやモノの移動に伴って、所得等が国境を越えた取引があると、そこに国際税務の問題が生じます。複数国にまたがる経済活動を行う場合の国際間の税務問題の際には、日本の税法、相手国の税法、租税条件等を勘案してこれに対処することになります。
キーワード |
内 容 |
国際的な 二重課税問題 |
企業がグローバルに活動する場合、わが国と進出先国の課税が競合し、 移転価格課税、寄付金課税、PE課税などの二重課税が発生することがあり、 これが排除されない場合、海外における企業の事業展開の阻害要因となります。 |
租税条約 |
租税条約は、@二重課税の回避、A租税及び租税回避等への対応を通じ、 二国間の健全な投資、・経済交流の促進を図ることを目的として締結される条約です。 |
恒久的施設
(PE) |
恒久的施設(PE、Permanent Establishment)とは、支店や事務所、 工場といった事業を行い一定の場所のことを指します。 租税条約には「PEなければ課税なし」という原則があり、我が国企業が 進出先国で獲得する事業利益について、当該進出国が課税することが出来るのを 「階級的施設(PE)を有する場合」に限定しています。 |
(1)概要
課税価格税制とは、海外の関連企業との間(例えば親子会社間)の取引を通じた所得の海外移転を防止するため、当該取引が第三者との取引による取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして所得を計算し、実態とかい離している場合に課税をする制度です。
(2)課税事例
※海外の子会社の利益水準(例えば営業利益率)が高いもしくは低い、海外の子会社が赤字又は実績
低調、などといった場合に移転価格課税のリスクが高まります。
(3)移転価格税制への対応策
@移転価格税制に関する現地の規定や運用等について、事前に情報収集した上で、取引価格を検討す
る。
A取引に係る契約書、取引の内容を記した資料、その取引価格が公正妥当な独立企業間価格で行われ
たことを証する移転価格文書等を整備する。
※OECDのBEPS行動 13 において、多国籍企業は企業グループ全体の概要・実績等を示す文書を作成し、各国税務当局に提出する義務が課されることとなりました。企業が「文書化」の準備をしていない場合には、税務当局から「推定課税」と呼ばれる手法により課税を受けるリスクが生じます。
B事前確認制度(APA)の導入国では、これを利用する。
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