特定の概要はは下記の通りです
項 目 |
内 容 |
特例の概要 |
相続人が相続により生じた古い空き家又は当該空き家の除去後の敷地を平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合、譲渡所得から3.000万円が特別控除されます。 |
主な適用要件 |
@昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)で、相続の開始前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。 A相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。 被相続人の居住用家屋を除去した後にその敷地の用に供されていた土地を譲渡した場合には、相続の時から当該除去の時までの事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。 B譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。 C家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超えないこと。 Dその譲渡が、相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものであること。 |
適用時期 |
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡 |
他規定との関連 |
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられます。 |
手続き | この特例は、確定申告書に地方公共団体の長等の当該相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が一定の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類がある場合に適用されます。 |
特定空家等に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる可能性があります。
項 目 |
内 容 |
法律の概要 | 平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法が施工されました。同法に基づき市町村長から勧告を受けた「特定空家等」(※)の敷地については、賦課期日(1月1日)までの勧告に対する特別な措置が講じられない場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例(以下、住宅用地の特例という)の適用対象から除外されます。 ※特定家屋等とは、倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態等一定の状態にある空家等を言います。 |
固定資産税の 課税標準 |
小規模用住宅用地(200u以下の部分) → 1/6に減額 一般住宅用地 (200u以下の部分) → 1/3に減額 |
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