@通勤手当の非課税限度額
通勤手当の非課税限度額が月額15万円に引き上げられました。この改正は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通期イン手当の差額として追加支給されるものを除きます)から適用されます。改正の内容は下記の通りです。
区分 |
課税されない金額 |
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改正後 |
改正前 |
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交通機関又は有料道路を利用している人に 支給する通勤手当 |
最高限度:15万円 | 最高限度:10万円 |
交通機関を利用している人に支給する 通勤用定期乗車券 |
最高限度:15万円 | 最高限度:10万円 |
交通機関又は有料道路を利用するほか、 交通用具も使用している人に支給する 通勤手当や通勤用定期乗車券 |
最高限度:15万円 | 最高限度:10万円 |
Aその他の主な改正内容
ために給付される金品
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内容 |
学資に充てるために給付される金品(以下「学資金」)のうち、給与所得を有する者がその使用者から通常の給付に加算して受けるものであって、法人である使用者から当該法人の役員の額時に充てるために給付するもBの等一定のもの以外について非課税とされました。方針または事業を営む個人の使用者に対して給付された金品には一定の債務免除益も含まれます。 |
適用時期 |
平成28年4月1日以後に受けるべき学資金又は同日以後に生ずる債務免除益について適用されます。 | |
源泉所得税に係る 重加算税 |
内容 |
源泉所得税について事実を隠避し、または仮装したものにものに基づく納税の告知又は納税の告知を受けることなくされた納付(以下「納税の告知等」)があった場合において、その納税の告知があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、源泉所得税について重加算税を徴収されたことがあるときは、その納税の告知等に基づき徴収される重加算税の割合(35%)に10%加算する措置が講じられました。 |
適用時期 |
平成29年1月1微地以後に法定納期限が到来する源泉所得税について適用されます。 |
平成26年度税制改正により、外国法人又は非居住者の国内源泉所得について帰属主義の考え方に沿った見直しが行われたことに伴い、源泉徴収免除制度の対象となる特定の国内源泉所得については、一定のものについて外国法人又は非居住者の恒久的施設に帰せられる国内源泉所得とする改正が行われました。
適用時期」外国法人は平成28なん4月1日以後、非居住者は平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき国内源泉徴収について適用されます。
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