税理士法人 吉田会計事務所

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2023/01月10日 相続税における法定相続人の相続分について

 

民法第900条の法定相続分は、第901条(代襲相続人の相続分)とともに同順位の相続人が数人あって共同相続となる場合の各相続人の相続分を定めています。また、相続税の総額を計算する場合の相続分は、相続税法第15条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条及び第901条の規定による相続分と規定されています。養子がいる場合の相続税の税額を確認しましょう。

 各人の課税価格

 

 配偶者:12,000万円、長男(A):5,000万円、二男(B):4,000万円、養子(C):2,000万円、養子(D):400万円

 相続税法における法定相続人の数は、配偶者、長男(A)、二男(B)、養子(C)又は養子(D)の4人であり、その相続分は配偶者1/2、長男(A):1/6、二男(B):1/6、養子(C)又は養子(D):1/6になります。

 

課税価格の合計額

 

課税価格の合計額

 12,000万円+5,000万円+4,000万円+2,000万円+400万円=23,400万円

 

遺産に係る基礎控除額

 3,000万円+600万円×4人=5,400万円

 

課税遺産総額

 23,400万円-5,400万円=18,000万円

 

法定相続分の取得金額

 配偶者:18,000万円×1/2=9,000万円
 長男(A):18,000万円×1/6=3,000万円
 二男(B):18,000万円×1/6=3,000万円
 養子(C)又は養子(D):18,000万円×1/6=3,000万円

 

各法定相続人の相続税の基となる税額

 配偶者:9,000万円✕30%-700万円=2,000万円 
 長男(A):3,000万円×15%-50万円=400万円
 二男(B): 3,000万円×15%-50万円=400万円
 養子(C)又は養子(D): 3,000万円×15%-50万円=400万円

 

相続税の総額

 2,000万円+400万円+400万円+400万円=3,200万円 

 

 
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