平成28年1月から施工されたマイナンバー制度ですが、
税務署に提出する税務関係書類との関係について改めて整理してみました。
記載対象 |
一般的な場合 |
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法定調書 |
平成28年1月1日以降の金銭等の 支払等に係る法定調書から |
(例)平成28年分給与所得の源泉徴収票、 平成28年分特定口座年間取引報告書 →平成29年1月31日まで |
所得税 |
平成28年1月1日の属する年分以降の 申告書から |
平成28年分の場合 →平成29年2月16日から3月15日まで |
贈与税 |
平成28年1月1日の属する年分以降の 申告書から |
平成28年分の場合 →平成29年2月1日から3月15日まで |
法人税 |
平成28年1月1日以降に開始する 事業年度に係る申告書から |
平成28年12月末決算の場合 →平成29年2月28日まで (延長法人は平成29年3月31日まで) |
消費税 | 平成28年1月1日以降に開始する 課税期間に係る申告書から |
〈個人〉 平成28年分の場合 →平成29年1月1日から3月31日まで 〈法人〉 平成28年12月末決算の場合 →平成29年2月28日まで |
相続税 | 平成28年1月1日以降の相続又は 遺贈に係る申告書から |
平成28年1月1日に相続があったことを 知った場合 →平成28年11月1日まで |
申請書 届出書 |
平成28年1月1日以降以降に 提出すべき申告書等から |
各税法に規定する提出すべき期限 |
番号記載の有無 |
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本人へ交付する源泉徴収表や支払調書 |
個人番号の記載はしません。 |
本人へ交付する報酬、料金、契約金 及び賞金への支払調書の写し |
番号法の制限を受けることとなるから、 個人番号を記載することはできません 。 |
配当、余剰金の分配及び 基金利息の支払調書 |
個人番号・法人番号の告知について3年間の猶予規定が 設けられており、その間告知を受けるまでは当該個人番号 ・法人番号について記載をする必要はありません。 3年間の猶予規定は、支払いを受ける者の個人番号 又は法人番号の告知及び記載が猶予されるものであり、 支払者(法定調書の提出者)の個人番号または 法人番号の記載については猶予されません。 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書、給与所得者の保険料控除申告書等は、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
また、マイナンバーの保管は、個人番号関係事務を行うためだけに認められているため、保存義務期間が過ぎた書類やデータは出来るだけ早く廃棄しなければなりません。
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