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12月10日

「平成27年分年末調整のポイント」

平成27年分年末調整について、平成28年から適用される改正点も踏まえて整理してみました。

1: 年末調整を行う時

年末調整は、原則として給与の支払い者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員について行います。また年末調整は、本年最後の給与の支払いをする時に行うことになっていますので。通常は12月に行いますが、下記に掲げる人についてはそれぞれ次の年に年末調整を行います。

年末調整の対象となる人
年末調整を行う時期
(1)年の中途で死亡退職した人
退職の時
(2)著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、
その退職の時期から見て本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
退職の時
(3)12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
退職の時
(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人等が退職した場合で、
本年中に支払いを受ける給与の総額が103万以下である人(退職後本年中に
他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除く)
退職の時
(5)年の中途で、海外の支店へ転勤したこと等の理由により、
非居住者となった人
非居住者となった時

2:年末調整後に給与の追加払いや扶養親族等の異動があった場合

(1)年末調整後に給与の追加払いがあった場合
年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることとなります。

(2)年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合
年末調整が終わった後、扶養親族等の数が異動した場合には異動事項の申告を受け、、その移動後の扶養親族等の数を基にして年末調整のやり直しをすることが出来ます。この年末調整のやり直しが出来るのは、給与所得の源泉徴収票」を受給者の交付することとなる翌年1月末日までです。

(3)年末調整後に配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合
年末調整が終わった後、配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の合計所得額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じて、配偶者特別控除額が変動する場合には、異動後の状況により年末調整のやりなおしをすることが出来ます。(この年末調整のやり直しが出来るのは、(2)同様、翌年1月末日までです。

(4)年末調整後に保険料を支払った場合、住宅借入金等特別控除の提出があった場合
年末調整が終わった後、本年中に生命保険料や地震保険料を支払っている人がいる場合には、保険料控除申告書によって申告を受け、また年末調整が終わった後、給与所得者から住宅借入金等特別控除申請書の提出があった場合には、その申告をもとにして年末調整のやりなおしをすることが出来ます。いずれの場合も年末調整のやり直しが出来るのは、(2)同様、翌年1月末日までです

3:平成28年から変わる事項

 (1)マイナンバーの導入

@扶養控除等(異動)申告書への番号記載  
給与の支払い者は、平成28年1月以後、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の「提出を受ける必要があります。また、この申告書の提出を受けた給与の支払い者は、その申告書に自身の個人番号または法人番号を付記する必要があります。

A源泉聴取票への番号記載
平成28年1月以後の支払いに係る給与所得の源泉徴収票には、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。

(2)国外居住親族に係る扶養親族等の適用を受ける書類の添付義務化

非居住者に係る扶養親族等の適用を受ける場合には、一定の書類の提出又は提示が必要となります。

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