平成28年度税制改正大綱のポイントを整理してみました。
(1)空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入
適用家屋 |
昭和56年5月31日以前に兼特された家屋(区分所有建築物を除く) |
居住要件 |
相続開始の直前において被相続人の巨獣の用に供されていた家屋であり、 当該相続開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者が いなかったものに限る |
譲渡時期 |
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間 (当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の 属する年の12月31日までの間)に譲渡 |
譲渡対価の額 |
1億円以下 |
特別控除額 |
3.000万円 |
(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入
三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度が導入されます。
特別控除額
|
借入金 | 住宅借入金等の1〜2% |
自己資金 |
標準的な工事費用相当額の10% |
(3)スイッチOTC薬控除(医薬費控除の特例)の導入
検診・予防接種等を受けている個人を対象として、一定のスイッチOTC医薬品の購入費用(年間1.2万円を超える部分)について、所得控除制度が導入されます。
(1)法人税率の引き下げ等
平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税の税率が引き下げられます
平成27年度 | 平成28・29年度 | 平成30年度 | |
法人税率 | 23.9% |
23.4% |
23.2% |
法人事業税所得割 | 6.0% |
3.6% |
3.6% |
(参考)国・地方の法人実行税率 | 32.11% |
29.97% |
29.74% |
※平成28年度までは地方法人特別税を含む
(1)課税ベースの拡大等
平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税の税率が引き下げられます
租税特別措置の見直し |
・生産性向上設備投資促進税制の縮小・廃止 ・雇用促進税制の見直し(地域対象・大佐用雇用者の限定)ほか |
減価償却の見直し |
建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化 |
欠損金繰越控除の見直し |
大法人の控除限度 平成28年度:所得の65%→60% 平成29年度:所得の50%→55% |
外形標準課税の拡大 |
現行(平成27年度)・3.8→平成28年度:5/8 |
平成29年4月1日から軽減税率制度が導入されます
適用時期
|
平成29年4月1日以後行う課税資産の譲渡等について適用 |
対象品目 |
@酒類及び外食をい除く飲食料品 A週2回以上発行される新聞の定期購読料 |
軽減税率 |
8%(国税6.24%、地方税1.76%) |
的確請求書等 保存方式 |
平成33年4月から的確請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)を導入。 それまでの間(平成29年4月1日〜平成33年3月31日)は、簡素な方法 (区分記載請求書等保存方式)とするとともに、税率計算の特例 (複数税率【10%と8%】に対応した区分経理が困難な事業者等に対し、 みなし割合を用いた簡便な税率計算方式)を設ける |
<<前のニュースへ | |