平成27年度税制改正において「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されました。改めて確認してみましょう
直系尊属(贈与者)が、子・孫等(受領者)名義の金融機関の口座等に、結婚・妊娠・出産・育児に必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫ごとに一定額を非課税とします。
項目 | 内容 |
受贈者 | 20歳以上50歳未満の子や孫等 |
贈与者 | 受贈者の直系尊属(父母や祖父母など) |
適用期間 | 平成27年4月1日から平成31年3月31日 |
非課税となる金額 | 受贈者一人ごとに1,000万円(うち、結婚費用は300万円まで) |
結婚関係 | @挙式等費用(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る) A新居の入居費(新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料で入居日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる) B引越費用( 入籍日の1年前以後に行ったものに限る) |
子育て関係 | @妊娠に関する費用(不妊治療費用、妊婦健診費用) A出産に関する費用(出産費用、出産後1年以内に支払われた産後ケア費用) B育児に関する費用(未就学の子の医療費、 子の保険費(ベビーシッター費用を含む)) |
教育資金の一括贈与の制度とは、30歳未満の子や孫に対して、教育資金の支払いに充てるため、教育資金管理契約に基づき直系尊属がその受領者名義の金融機関の口座等に資金を一括して拠出した場合で、一定の要件を満たすときは、子・孫ごとに1,500万円を非課税とする制度です。この制度では贈与者の死亡前3年以内に教育資金の一括贈与が行われた場合であっても、その贈与された金銭等の価額は総ぜ億税の課税価格に加算されません。(3年前贈与加算の適用除外)
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