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6月10日

「国境を越えた役務提供に対する消費税」

平成27年度税制改正において、国外事業者がインターネットを通じて海外から国内に配信する電子書籍・音楽・広告などの電子商取引に消費税が加算されます(平成27年10月1日施行)

1: 内外判定基準の見直し

電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を「電気通信役務の提供」と位置付け、内外判定基準を役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直されました。

※「電気通信利用役務の提供」を国外に住所地等がある者〜提供している場合、改正後は国外取引として不課税となります。

2:サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式

(1)課税方式の概要

サービス提供者が国外事業者である場合の課税方式

(2)留意点

○事業者向けの取引とは、サービスの性質や取引条件等から、サービスの受け手が通常事業者に限られる取引(広告配信等)を、消費者向けの取引とは、それ以外の取引(電子書籍や音楽の配信等)を差します。

○課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税事業者等については、事業者の事務負担に配慮する観点から、リバースチャージ対象取引は申告対象から除外されます。

○事業者が、国外事業者から消費者向けサービスの提供を受けた場合において、当該国外事業者が「登録国外事業者」に該当するときは、仕入税額控除が認められることとなります。

○これらの改正は所要の経過措置が設けられているので、ご留意ください。

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