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1月10日

住宅取得等資金の贈与税の非課税
消費税率引き上げ延期に伴う税制改正法案が平成28年11月18日に可決・成立し、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用期限が平成33年12月31日まで延長されました。

1:住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の概要

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。(以下、この制度を「新非課税制度」という)

【住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額】

住宅用の家屋の新築等に
係る契約の締結日
消費税率8%の住宅
消費税率10%の住宅
省エネ住宅 左記以外の住宅 省エネ住宅 左記以外の住宅
H27年12月31日まで
1,500万円
1,000万円
-
-
H28年1月1日〜H31年3月31日
1,200万円
700万円
-
-
H31年4月1日〜H32年3月31日
1,200万円
700万円
3,000万円
2,500万円
H32年4月1日〜H33年3月31日
1,000万円
500万円
1,500万円
1,000万円
H33年4月1日〜H33年12月31日
800万円
300万円
1,200万円
700万円

 

2:非課税制度のポイント

(1)受贈者の要件 @贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること
A贈与を受けた時に受贈者の直系尊属(贈与者は受贈者の直系尊属)
であること
B贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
C贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が
2,000万円以下であること
D贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の
金額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
E贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は
同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
F受贈者の配偶者、親族などの一定の特別な関係がある者から住宅用の
家屋を取得したものではないこと、又はこれらの者との
請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
G平成26年分以前の年分において、急非課税制度の適用を
受けたことがないこと
(2)住宅用の家屋の新築
取得または増改築等の要件
住宅用の家屋の新築には、その新築とともにするその敷地の用に供される
土地等又は住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供される
こととなる土地等の取得を含み、住宅用の家屋の取得または
増改築等には、その住宅家屋の取得または増改築等と共にする
敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られ、
住宅用の家屋の登記簿上の床面積など言っての要件があります。
(3)手続要件 新非課税制度は、贈与税の申告期限内に贈与税の申告書および
添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることが出来ます。
(4)贈与税の計算 新非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除
(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除(2,500万円)が
適用できます。

 

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