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12月10日

金融・証券税制のポイント
金融・証券税制は、金融所得課税との一本化により、平成28年1月以降の改正事項があります。

1:金融・証券税制の概要

(1):概要

利子・配当⇒譲渡損失との損益通算・繰越控除
特定口座 ⇒利子・配当受入可、申告不要
譲渡損益 ⇒利子・配当との損益通算・繰越控除

(2):上場株式等の配当等を受けた場合の課税関係

平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く。以下同じ)については、その支払いの際に20,315%(所得税及び復興特別所得税15,315%、住民税5%)の税率による源泉徴収がされます。なお、支払を受けるべき上場株式等の配当等の額ごとに申告しないこと(申告不要)を選択することが出来、また申告する場合は、上場株式等の配当等に係る所得配当について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが出来ます。この場合、申告する上場株式等の配当等に係る所得配当のすべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。

(3):上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除

平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る所得配当等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限る。以下同じ)と損益通算することができます。また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越譲渡することが出来ます。

2:改正のポイント

(1)上場株式等

上場株式等
の範囲
平成28年1月1日以後は、平成28年1月1日以後は、公募株式等証券投資信託の受益
権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託mの受益権等も
「上場株式等」とされ、「公社債等」についても「上場株式等」と
同様の取扱となります。
損益通算 平成28年1月1日以後は「上場株式等」と「特定公社債等」の
損益通算が可能となりました。
「特定公社債等」の
特定口座受入
平成28年1月1日以後は「特定鵜公社債等」も特定口座で取り扱うことが
出来るようになりました。特定公社債等の特定口座への受け入れ期限は、
平成28年12月31日までです。

(2)NISAいよ揖斐ジュニアNISAの概要

  NISA ジュニアNISA
課税対象 非課税口座内の少額上場株式等の
配当等、譲渡益
未成年口座内の少額上場株式等の配当等、
譲渡益
開設者
(対象者)
口座開設の年の1月1日において
20歳以上の居住者等
口座開設の年の1月1日において
20歳未満またはその年に出征した居住者等
口座開設
可能期間
平成26年1月1日から平成35年
12月31日までの10年間
平成28年4月1日から平成35年
12月31日までの8年間
非課税投資額 120万円を上限
(※平成27年分以前は100万円)
80万円を上限
非課税投総資額 最大600万円(120万円×5年間) 最大400万円(80万円×5年間)

 

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