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4月10日 事業承継税制見直しのポイント

平成27年度税制改正により事業承継税制の見直しが行われました。 

1、事業承継税制の概要

事業承継税制とは、後継者が経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を現経営者から相続又は贈与により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。認定の要件には、中小企業者であること、従業員が一名以上いること、資産運用会社に該当しないこと等があります。

(1)相続税の納税猶予制度

後継者が納付すべき相続税のうち、相続により取得した非上場株式等(※)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予されます。

(※)相続前から後継者がすでに保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限ります。)

(2)贈与税の納税猶予制度

 

 

2:区分記載請求書等保存方式(平成29年4月1日〜平成33年3月31日)

現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置が講じられ、経過措置として複数税率(10%・8%)に対応した区分経理が困難な事業者等に対し、みなし割合を用いた税額計算方式が認められます。

計算の特例
内 容
売上税額の計算の特例 @ 仕入を管理できる卸売事業者・小売事業者
軽減税率売上割合=軽減税率対象品目の仕入額 ÷仕入総額
A @以外の事業者
軽減税率売上割合=通常の連続10営業日の軽減税率対象品目の売上額÷通常の連続10営業日の売上総額
B @・Aの計算が困難な事業者:軽減税率割合=50/100
仕入税額の計算の特例 @ 売上を管理できる卸売事業者・小売事業
軽減税率仕入割合=軽減税率対象品目の売上額 ÷売上総額
A @の計算が困難な事業者
課税売上高が5000万円以下の中小事業者について、事後選択により、簡易課税制度の適用が受けられる。

 

3:適格請求書等保存方式(平成33年4月1日以後)

項目
内 容
概要
登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存が、仕入税額の要件とされる
適格請求書の記載方法
発行者の氏名又は名称及び登録番号、取引年月日、取引の内容、税率毎の合計した対価の額及び適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名又は名称
税額計算の方式
@適格請求書の税額の「積み上げ計算」と、
A税率ごとの取引総額からの「割戻計算」の選択制
経過措置 免税事業者からの課税仕入れについては、適格請求書保存方式の導入後3年間は仕入税額相当額の80%、その後3年間は50%の控除が可能

 

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