税理士法人 吉田会計事務所

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2018/12月10日 消費税軽減税率制度のポイント

 

1、制度の概要

税率
標準税率:10% 軽減税率:8%
軽減税率の対象品目 ○酒類・外食を除く飲食料品
○週二回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
日々の業務での対応 取扱商品や仕入れ(経費)の適用税率の確認が必要です。
帳簿・請求書等
の記載方法
税率を区分して記載するなど、一定の記載条項が変わります。
平成35年10月1日からは適格請求書等の交付・保存が必要です。
消費税の申告 税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。

 

2、軽減税率対象品目の留意点

一体資産の取り扱い 「一体資産」とは、おもちゃつきのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものを言います。一体資産のうち、税抜き価額が1万円以下であって、食品の占める価額の割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
飲食良品を販売する際に
使用する容器
飲食良品を販売する際に使用される包装資材及び容器(以下包装材料等)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め軽減税率の対象著となる「飲食良品の譲渡」に該当します。なお、贈答用の包装など、包装材料に別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は飲食料品の譲渡の該当しません。
軽減税率が適用される
取引かどうかの判定
軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行うとき、すなわち飲食良品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。

3、軽減税率実施後の税額計算

売上税額 標準税率の対象
となる税込売上額
× 10/110 軽減税率の対象
となる税込売上額
× 8/108
仕入税額 標準税率の対象
となる税込仕入額
× 10/110 軽減税率の対象
となる税込仕入額
× 8/108

※売上や仕入を税率ごとの区分することが困難な中小事業者は、平成31年10月1日から一定期間、売上税額または仕入税額の計算の特例が設けられています。

4、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)の導入

平成35年10月1日以降は区分記載請求書等の保存に変えて、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書とは「売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を言います。また、適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、登録を受ける必要があります。

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