税理士法人 吉田会計事務所

札幌の税理士法人・吉田会計事務所の公式webサイトより、最新情報をご案内いたします。

国外転出(贈与・相続)時課税について

 

 国外転出(贈与)時課税は、贈与の時点で1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が国外に居住する親族等へ対象資産の全部又は一部(贈与対象資産)を贈与した場合に、その贈与の時に、贈与対象資産の譲渡等があったものとみなして、その贈与対象資産の含み益に対して贈与者に所得税が課税されます。 国外転出(相続)時課税とは、相続開始の時点で、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が亡くなり、非居住者である相続人等が相続または遺贈(以下「相続等」といいます。)により対象資産の全部または一部(相続対象資産)を取得した場合に、その相続開始の時に、相続対象資産の譲渡等があったものとみなして、その相続対象資産の含み益に対して所得税が課税されます。


(1)国外転出(贈与・相続)時課税の対象者

 贈与等の日(相続の場合は相続開始の日)前10年以内において、贈与者(相続の場合は被相続人)が国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えており、かつ、贈与等の時(相続の場合は相続開始の時)に所有等している対象資産の価額等(未決済信用取引等または未決済デリバティブ取引については、決済をしたものとみなして算出した利益の額または損失の額に相当する金額)の合計額が1億円以上である者。

(2)国外転出(贈与・相続)時課税の申告手続等

 贈与者は、贈与の日の属する年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、国外転出(贈与)時課税制度の適用による所得を含めて確定申告および納税をすることになります。

被相続人の相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、その年の1月1日から死亡の日までに確定した被相続人の各種所得に、国外転出(相続)時課税制度の適用による所得を含めて準確定申告および納税をすることになります。

国外転出(贈与・相続)時課税の納税猶予

 国外転出(贈与)時課税の申告をする贈与者が、一定の手続を行った場合は、国外転出(贈与)時課税の適用により納付することとなった所得税について、贈与の日から5年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長10年間)、納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となります。国外転出(相続)時課税の申告をする相続人が、一定の手続を行った場合は、国外転出(相続)時課税の適用により納付することとなった所得税について、相続開始の日から5年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長10年間)、納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となります


<<前のニュースへ 次のニュースへ>>

 

サブコンテンツ

ページのトップへ戻る