税理士法人 吉田会計事務所

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令和5年分所得税確定申告のポイント

 

改正等による令和5年分所得税確定申告の主なポイントは次のとおりです。


(1)所得計算

項目

内容

配当所得
(大口株主の判定)

上場株式等の配当等の支払を受ける個人が、その配当等につき株式等保有割合が3%以上である大口株主に該当するかどうかの判定にあたり、令和5年10月1日以後の配当等については、その個人の同族会社が保有する上場株式等も含めて判定することとされました。
令和5年9月30日以前の配当等については、従前どおり、その個人が保有する株式のみで判定することになりますので、例えば同じ上場会社から令和5年6月と令和5年11月に配当を受ける場合には、課税方法が異なるケースも考えられます。
① 大口株主に該当しないケース⇒申告不要、申告分離課税、総合課税のうち、いずれか有利な方法を選択
② 大口株主に該当するケース⇒総合課税
上場株式等の配当等の支払を受ける個人が、その配当等につき株式等保有割合が3%以上である大口株主に該当するかどうかの判定にあたり、令和5年10月1日以後の配当等については、その個人の同族会社が保有する上場株式等も含めて判定することとされました。
令和5年9月30日以前の配当等については、従前どおり、その個人が保有する株式のみで判定することになりますので、例えば同じ上場会社から令和5年6月と令和5年11月に配当を受ける場合には、課税方法が異なるケースも考えられます。
① 大口株主に該当しないケース⇒申告不要、申告分離課税、総合課税のうち、いずれか有利な方法を選択
② 大口株主に該当するケース⇒総合課税

配当所得
(所得税と住民税の
課税方式)

上場株式等の配当等につき、令和5年分所得税(令和6年度住民税)から、所得税と住民税の課税方式を統一することとされました。
これにより所得税は総合課税、住民税は申告不要とするなど、それぞれにおいて有利な課税方式を選択することができないこととなりましたので、納税額と国民健康保険料の比較で有利となる方法などを考慮して、所得税と住民税で同一の課税方式を選択する必要があります。


(2)所得控除・税額控除

項目

内容

扶養控除の範囲
(非居住者)

扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲が、下記に掲げる人(改正前:16歳以上)とされ、扶養控除の適用を受けようとする場合には、一定の確認書類の提出又は提示をする必要があります。
① 年齢16歳以上30歳未満の人
② 年齢70歳以上の人
③ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
イ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
ロ)障害者
ハ)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38 万円以上受けている人

住宅ローン控除
(令和5年1月以降
の居住)

令和5年1月1日以後に居住用家屋等をその者の居住用に供し、令和6年1月1日以後に確定申告、年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合につき、納税者の申告利便性の向上、行政手続の電子化を促進する観点から、適用に係る手続の見直しが行われました。

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